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【編集長のつぶやき vol.364】 バスターミナル事業は、儲かる事業なのか(1)?
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2015.08.31 Monday 01:002015.08.31
前回は、とある地方の政令指定都市で、大規模なバスターミナルを運営する企業の担当役員の方が、「当社の事業が何かと聞かれれば、それは不動産賃貸業です。」と言っていたことが印象に残りました、というお話をしました。
この場合の不動産賃貸業には、2つの意味合いがあります。
ひとつは、ターミナルに乗り入れるバスから利用料を徴収?する事業。
正確に言えば不動産賃貸業ではないのですが、駐車場事業に近い感覚です。
事実、東京都内では、既存の「駐車場」を夜行バスのターミナルとして使用している例もあり、
確かに「不動産賃貸事業」と言われても違和感はありません。
もうひとつは、純粋な?不動産賃貸業です。
ターミナルビル内にある貸し店舗や貸しオフィス、一般自動車用の駐車場は、いわゆる普通の不動産賃貸業と何ら変わりはありません。
いずれの事業も、政令指定都市規模の都市であれば、それなりに採算がとれる「ビジネス」になるでしょう。
また、バスターミナル事業自体に採算性が無い場合でも、ビル自体が巨大な「賃貸物件」である場合、言わば「人寄せ的な施設」としてバスターミナルを併設することで、間接的に「物件価値」が上がるとすれば、やはりトータルで見て「ビジネス」になり得るはずです。
もちろん、路線バス事業をめぐる環境には厳しいものがあり、バスターミナル事業についても、少なくともラクに儲かる?ビジネスではないとは思いますが。。。
なお、ここまでのお話は、主に、自動車ターミナル法における「一般バスターミナル」を前提としたものです。
特定のバス事業者が原則として「自社専用」に供するのが「専用バスターミナル」であるのに対し、不特定のバス事業者が利用できるのが「一般バスターミナル」とされています。
ただ、この自動車ターミナル法という法律自体、やや古い法体系で、実態に合っていない感じが否めません。
次回は、いわゆる「高速ツアーバス」廃止以降のバスターミナルをめぐる状況を踏まえ、一般バスターミナルと専用バスターミナルのあるべき方向性について、お話したいと思います。
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