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【編集長のつぶやき vol.596】 「貨客混載」よりも「客客混載」?路線バスが送迎バスを兼ねることはできないのか。
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2018.09.18 Tuesday 00:00
2018.09.18
前回は、【編集長のつぶやき vol.595】 路線バスの存在を「完全無視」する某観光施設。両者の「不協和音」はいつまで続くのか。と題し、やや辛口のつぶやきを掲載しました。
今回は、その流れで、「素朴な疑問」から「素朴な提案」をしてみたいと思います。
通常、宿泊施設や観光施設が運行している「送迎バス」は、運賃を徴収しているワケではないので、基本的にはいわゆる白ナンバーです(バス会社に業務を委託している場合などを除く)。
また、こうした送迎バスは、宿泊予約客からの「注文」を受けてその都度走らせる不定期のものもあれば、「注文」の有無にかかわらず、割とはっきりした時刻表を提示し、「定時運行」している場合もありますよね。
前者はさておき、後者については、たとえその便が「ガラ空き」でも、予約客や従業員などの「関係者」以外は原則として乗車出来ません。
さて、この「ガラ空き」の送迎バス、せっかく定時運行しているのだから、運賃を徴収することで「関係者以外」でも乗車できたら、と思ったことはありませんか?
もちろん、たとえガラ空きでも、こうした送迎バスはあくまでも関係者の「送迎」が目的ですから、様々な意味で運賃を徴収して「営業」することは「相容れない」部分はあるでしょう。
こうした送迎バスは、当然と言えば当然ですが、駅や空港などからほぼノンストップで目的地を結ぶ「直行便」が基本です。
「関係者以外」の乗客の便宜を図るために、ルート上にいくつかバス停を設置したり、場合によっては病院などの施設に「遠回り」して立ち寄ることには抵抗もあるはず。
しかし、「逆」の発想はできないものでしょうか。
それは、そもそもその地域に存在している「路線バス」が「送迎バス」を兼ねるというやり方です。
例えば、一般の乗客からは通常どおり運賃を徴収し、宿泊施設の予約客は無料で乗車させるという方法。
送迎バスは多くの場合「予約制」ですから、乗務員は無料で乗車する人の「名簿」を予め入手できるはず。
高速路線バスのように、乗客を乗せる際、名簿に従って「確認」すればよいワケです。
当然、「直行便」ではありませんから、遠回りになる可能性はありますが、宿泊施設の予約客は運賃を支払う必要はありません。
あとは、送迎バスを「発注」する側の宿泊施設が、実際の利用実績に応じてバス会社にまとめて「運賃」を支払うことになりますが、場合によっては、自前で送迎バスを所有・運行するよりも低コストで済む可能性もありそうですよね。
そして何よりも、それによって路線バスの乗客が増えれば、生活路線の維持にも繋がります。
ただ、この方式については、道路運送法等の規定がどうなっているのかを確認したワケではありませんから、現行の法体系でどこまで実現可能なのかは分かりません。
バス業界では近年、一般の乗客と宅配便の荷物を同じバスで運ぶ「貨客混載」が注目を集めていますが、路線バスが送迎バスを兼ねるという「客客混載」がもっと普及しても良さそうに思いました。
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